屋外広告物許可
屋外広告物の新規許可申請、更新許可、設置完了届
看板や貼り紙など、屋外広告物の設置前に許可申請が必要な屋外広告物許可申請、継続許可申請や変更等許可申請、変更届出、除却届出など、お客さまに代わり申請いたします。
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業務内容 |
報酬目安(税別) |
|---|---|
新規申請 |
60,000円〜 |
更新申請 |
40,000円〜 |
除却届 |
30,000円〜 |
| 見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。 |
屋外広告業を営む場合は、営業を行う都道府県や指定都市などに対して屋外広告業登録を行う必要があります。登録の有効期間は5年間で、継続して営業する場合は、有効期間満了前に更新申請を行わなければなりません。
また、事務所の所在地や商号・名称、代表者、役員、業務主任者など、登録内容に変更があった場合は、条例で定められた期間内に変更届を提出する必要があります。廃業した場合にも、所定の届出が必要です。
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業務内容 |
報酬目安(税別) |
|---|---|
新規登録 |
60,000円〜 |
更新登録 |
50,000円〜 |
特例届出 |
30,000円〜 |
変更届 |
20,000円〜 |
| 見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。 |
令和8年の行政書士法改正により、行政書士でない者が官公署へ提出する書類を作成することについて、「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」行うことが禁止されることが明確化されました。
そのため、「申請代行は無料」「サービスの一環として対応」「コンサルティングに含まれる」といった名目であっても、本来の業務の対価の中に申請書類の作成・申請代理の対価が含まれていると判断される場合には行政書士法に抵触する可能性があります。
例えば、工事やコンサルティング契約などに付随して、官公署へ提出する申請書類を無償で作成・提出するサービスを提供している場合でも、実態として書類作成の対価を受け取っていると評価されることがあります。
また、行政書士法の改正により、違反した行為者だけでなく、法人も処罰の対象となる場合があります。
事業者の皆様が安心して事業を継続するためにも、官公署へ提出する書類の作成や申請代理は行政書士にご依頼いただくことをおすすめします。
他業種の事業者がお客様へ行政書士を紹介したり、行政書士と連携してサービスを提供したりすること自体には問題ありません。適切な役割分担のもとで手続きを行うことが、法令遵守とお客様の安心につながります。